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[nikomat 8998] RE:link to nikomat-ML



おーにしです。


ま、今回は、たまたま判明しただけで、他にも、チョコちょこっと加工してのっ
けているところがあるかもしれません。プリントアウトして使っているところも
あるかも。

私としては、web作っている以上、ある程度目立って欲しいと思っているし、
見ている人は、なんというか、オリジナルのところにブックマーク置く人も多い
と思うので、無断でリンクでも、引き方がまっとうなら、それでも良いと思って
ます。

無断リンクをやめてくれ、というのは、結構労力が必要だし、リンクが嫌なら、
次の更新時にこちらのファイル名を変えちゃう方が手っ取り早いような気がしま
っす。

・・・というわけで、全部引用して本に載せると言うのと、勝手にリンクでは、
ま、違うのかなぁ、と思ってます。




>>> 他にも目に付くだけで
>>> 
>>> >    ■ニコンF3/T(白)、F FTN ファインダー、
>>> >      F801SFM2チタンリミテッド、F black 他  ■
>>> >   <http://kouki-pk.co.jp/~ari/index.html>
>>(以下略)
>>
>>節操がないというか、なりふり構わずというか…
>>他人の褌で相撲も、ここまで来ればたいしたもんだという気も
>>正直あります。
>>
>>たびたび例に挙げて恐縮ですが、以前の件では完璧ななデッドコピー
>>ではなく、一応自分達でも取材して原稿を書いた形跡があります
>>(間違いだらけなだけ^^;)が、今度のは売り買い情報とリンク集
>>ばっか。いっさい自力を発揮してない。
>>学生時代に知的財産法を専攻していた関係で無断転載の例、不当な
>>引用の例、及び正当に引用されたと認められた例など、様々な事例に
>>ついて研究したことがありますが、特にインターネット関連で年々
>>悪質になっています。
>>
>>抗議文はもう送られたようですが、返事がない場合に備えて
>>再送用のものを準備しておいた方がいいかも知れません。
>>
>># 返事がないどころか、「どこが悪いねん」と開き直る例も
>># 多々ありますので。というか、トラブルのほとんどはこの類。
>># そうでなければ和解が成立するので、判例が残るわけない。(^^;)
>>
>>念のため、そこには「万一当方と貴方の間で争いが争訟が
>>発生した場合には、●●地方裁判所を管轄裁判所とします」
>>という一文を入れておけば、ハッタリとしての効果大です。(^^;;;)
>>
>># 民事訴訟法第25条〔合意管轄〕
>># (1) 当事者ハ第一審ニ限リ合意ニ依リ管轄裁判所ヲ定ムルコトヲ得
>># (2) 前項ノ合意ハ一定ノ法律関係ニ基ク訴ニ関シ且書面ヲ以テ之ヲ
>>#     為スニ非サレハ其ノ効ナシ
>># 
>># てなわけで、書面でなければ意味がないっす。今の時点でemailが
>># 書面と認められる可能性はあまり期待できないっす。 (^^;)
>># 本気で争う場合には、この一文を配達証明付きの内容証明郵便で
>># 送る必要があるっす。
>>
>>ではでは。