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[nikomat 29328] Re: 再入会
市川さん
乾です.
コメントありがとうございます.私の説明不足でした.
At 18:40 02/04/17 +0900, you wrote:
> >
> > 身分は公務員,でも組織は独立行政法人という場合,発明の扱いは
> > どうなるのでしょうか?
>
>発明者が公務員かどうかで、職務発明かどうかの扱いは変らないの
>ではないでしょうか。職務発明の定義は特許法35条で決まってい
>ますし。
その通りです.ただ国立大学の場合,教官の発明は普通に解釈すると
職務発明だが,そうすると発明の帰属は国となり,国有特許の扱いに
なる.国有特許は処理が煩雑なため,結果的に教官の発明に対する
意欲を削ぐ可能性が高い.ということで昭和52年のある審議会で,
原則として教官個人に帰属という扱いにする,ことに決まったと聞いて
います.
もちろん審議会の席では,処理が煩雑だから,という理由ではなくて,
大学教員の発明は,その個人の頭脳によるもの(=大学の資産はつか
わない)だから,職務発明にはあたらない,という論法だったようですが.
>研究を職務とする者が、テーマを与えられ、または研究を命ぜられ、、、
>
>国立大学法人になると、研究テーマを指定されて研究を命ぜられる
>のが基本になるとか、、、(それが法人化の本質なら恐い、、、)
私立大学の発明に関する規定を色々と調べているのですが,さすがに
そのようなあからさまな記載はないものの,大学の資産を利用した発明
や,大学が研究の遂行を業務と「認定」し費用を負担した研究は
職務発明とする,という規定などが見られます.
今,国立大学の教官のかなりの数が利用しているJSTの有用特許
出願制度は,発明の個人帰属をよりどころにしているので,平成16年度
以降は機能しなくなる,と言われています.
では.