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[nikomat 6524] Re: NIKKOREX F instruction manual



よしだ っす。

In message <199907280911.SAA35874@ml.asahi-net.or.jp>
  "[nikomat 6518] Re: NIKKOREX F instruction manual" 
  Shinsaku HIURA <shinsaku@sys.es.osaka-u.ac.jp> wrote : 
 > > (1)不等間隔絞りのレンズで、1/2段、1/3段、2/3段を調節するときは
 > >    目盛と目盛の間を何対何に分けた点を目安に設定したらよいのか?

前後の不等感覚をあてにして、その比(等比と推定する)で
やってます。
比は見れるが、絶対量が違うので、、、という声もある
でしょうが、そういうのは、機械系だと「図学」で 比の
射影の仕方を習うので、そういう補助線を思い浮かべて
やってます。

 > > > まてよ。そういえば、どうしてシャッターの方も1,2,4,8じゃなくて1,2,5
 > > > だったんでしょうね。こちらは1,2,4に簡単にできたはずなのに!?
 > > ある時を境に、続々と倍数系列を採用するようになってますよね。
 > > 多分そのころ特許が切れてるんだろうと思います。
 > > ライカM3が旧系列から新系列に変わる頃かな?
 > 
 > こういうことって特許にはなるんだろうか?
 > 少なくとも現在はどこの国でも特許になりにくい
 > ような気がします.この原理を使った装置のようなものが
 > あれば別ですが,たんなる操作系のデザインなので.

「倍数系列による表記で記された数値により露光時間を
  制御する調整機構を有する撮影機」
とし、*こうすることの利点さえ明記できれば*、十分
特許になりえると思います。

なお、欧米では「先願権」以上に「先に実施した実例」が
優先されますので、もし特許出願していなくても、こういう
カメラが出てきてから15年経たないと、恐くて この方式
を使えないでしょうね。

なお、F601の内蔵ストロボ収納時に 少しだけ発行部が
見えているのは、あれが全部カバーされちゃうとキヤノン
の特許に引っかかるからだと SCで 公の場で 聞きました。
これも、単なるデザインにも見えますが、「そうすることの
利点」が 明記されていたのでしょう。
その理由さえあれば、たとえ そこに書かれた理由が 大した
ことがないようであっても、それはこの特許を使う人が判断
することだから。。。という理由でOKになります。

んで、本当は、そこに書かれた理由でなく、単なる外観上の
格好よさ で ウケそうか否か のほうが 問題だったとしても、
侵害すれば、「その理由で付けたのかどうか?」(これは
証明が 不可能に近い。なぜなら 事実は 1つでも、解釈は
可算無限に可能だから)に拘わらず、そういう方式を採った
こと(という 事実のほう)が 問題視されます。

# だから、論文になるようなものは 殆ど特許にならず
# (なっても 侵害が判定し難いものが多く)、特許に
# なって権利主張しやすいものというのは、論文には
# ならないことが多い。
# その本質を書くのが論文、その本質を利用することで、
# これまでとは異なる IN/OUT を伴うなら、そのIN/OUT
# を主張するのが巧い特許(この場合、本質の方は 効果
# の段階で 簡単に説明すれば十分)。
# 従って、論文は第三者が読んで追実験可能であるように
# 書かなければいけない。しかし、特許のばあい、そこま
# 書く必用はなく、書いたら 損なだけ。
# ...ということを 設計部に来て初めて知りました。(^^;;
# 論文のような書いたら「馬鹿もの」と怒られた (^^;;

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Koji YOSHIDA   <yd@nikongw.nikon.co.jp>
 Nikon Corp.                         1-6-3 Nishi-Ooi
 3-10th System Designing Group.      Shinagawa-ku
 IC Equipment Div.                   Tokyo 140-8601 JAPAN
 << phone: +81-3-3773-2846 >>